気仙沼市議会 2022-06-21 令和4年第126回定例会(第4日) 本文 開催日: 2022年06月21日
次に、公共施設の利用に関する基本方針についてでありますが、本方針は、公共施設が継続的かつ安定的なサービスを提供するため、使用料等について公平・公正となるよう統一的な算定基準を定め、受益者負担の適正化を図ることを目的として策定したものであります。
次に、公共施設の利用に関する基本方針についてでありますが、本方針は、公共施設が継続的かつ安定的なサービスを提供するため、使用料等について公平・公正となるよう統一的な算定基準を定め、受益者負担の適正化を図ることを目的として策定したものであります。
また、2)の家計急変世帯につきましては、国で算定基準が示されておりまして、それでもって算定をいたしますと、市の全世帯数の約7%を国としては家計急変世帯として考慮するよう通知が来ております。
次に、公共施設等の利用に関する基本方針についてでありますが、受益者負担の適正化を図り、公平・公正な使用料となるよう算定基準を見直すことを主眼としております。
その中で示された金額も、やはり地方交付税の算定基準であります3万6,500円が標準という部分で指導されてきた部分でございます。 実はその法律の施行から現在に至るまで、県内におきまして報酬等を改正した自治体という部分は全体の3分の1の13ございます。当市も含まれております。
本来払うべき指定管理料の算定基準というものを示しながら、それよりかさんでいるのだったらあっちの責任です。それより少ないのだったらちゃんと払わなければならない、こういう理屈を立てなければならないのです。 温泉の入浴料だけで赤字になるのであれば、指定管理者の収入と今はなっていますけれども、利用料として。
大体1人平均、算定基準からすると1人10万円ぐらいになりますから、今は240万ですね。ウェルネス高の定員、例えば1学年120人で360人になりますと、子供たちだけで3,600万の普通交付税が入ってくるよということ、これ年間ですけれどもね。
指定管理者の算定基準、つまり収益がある、ないに関わらずいろいろなところがありました、これは全部を含めてです。なのですが、プラスの収益がある指定管理者、それから今回みたいにマイナスがあるとかいろいろあるかと思うのですが、その収益の1つの基準というのはきちんとつくられましたか、それをお示しください。 ○副議長(後藤錦信君) 大塲市民協働推進部参事。
1か月の家賃が15万1,800円という近傍同種の家賃がこの算定基準になっておりましたけれども、このことについてどのように御審査されたか御報告お願いしたいと思います。
多分、今言った話のところ、要は算定基準が、単価が県から提供されているものがあるからという話でしたが、そういう事例に関しては、どうも県とか国でそもそも非公開の設定をしていればそれでいいのではないかということみたいな、私が勉強した範囲ではなっていたので。
ただいまの質疑に関連いたしましてお伺いいたしますが、分担金額1か所当たり15万円というふうになっておりますが、この金額の算定基礎といいますか算定基準、これらはどのようにして算定されたのかをお伺いいたします。
次に、第2条の4、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料において、第1項では法改正に伴い文言を整理し、第3項、第5項及び第7項において、共用部分を面積換算で除いた手数料算定方法が可能となることから、手数料算定基準を現行の「住戸数」から「床面積」に変更するほか、手続に伴う手数料算定方法を新たに規定するものであります。
有料無料を問わず、収容人員数が貸し館事業の料金設定の前提要件になっていることから考えれば、現状は当初の料金設定の算定基準が満たされていないわけですから、これまでの使用料を超える分については、新型コロナウイルス感染拡大予防が必要なくなるまで時限的に減額することは当然と考えますが、いかがでしょうか。
しかしながら、このプランの中には、国、県からの補助金として3億4,000万円が計上されておりますが、いまだ国からの算定基準は示されておらず、本年度中に交付される見込みも立っておりません。 また、本年度末には昨年度の一時借入金16億6,000万円の残額9億6,000万円の返済をする必要がございます。
しかしながら、このプランの中には、国・県からの補助金として3億4,000万円が計上されておりますが、いまだ国からの算定基準は示されておらず、本年度中に交付される見込みも立っておりません。 また、本年度末には昨年度の一時借入金16億6,000万円の残額、9億6,000万円の返済をする必要がございます。
補装具の交付は、国で定めた対象種目ごとの算定基準が定められており、所得状況にもよりますが、障害者は本人及び配偶者、障害児はその属する世帯が市民税非課税の方であれば無償、高額所得者でない課税の方でも1割の負担で交付しております。
現在、委託料の算定については、入所児童数を基礎とし、開所日数及び開所時間や障害を持つ児童の受け入れに係る職員の配置加算など、国の交付金の算定基準に沿っているところでありますが、将来利用児童数が減少に転じた場合や、より手厚い見守りや支援が必要な児童の増加に伴い、現在の委託料の算定方法では、運営経費が不足する場合も想定されます。
また、受益者負担については、合併後5年以内に算定基準を統一する方針でありましたが、いまだ統一化は図られていない現状です。今後の取り組みについてお伺いをいたします。 ◎木村芳夫建設部長 お答えいたします。
第4条は資本的収入及び支出の予定額の補正であり、収入の第1款水道事業資本的収入につきましては、第1項企業債で事業費の精査に伴い8,840万円を減額し、第2項負担金では、補償工事の施工調整などに伴い工事負担金を2,503万4,000円減額、第3項他会計負担金におきましては、繰入算定基準経費である企業債償還金の確定に伴い一般会計からの負担金を増額するもので、合わせまして1億1,324万4,000円を減額補正
11款地方交付税でございますが、昨年度と比べますと1億円の減額ということになっておりますけれども、この交付金の算定基準といいますか、交付基準、算定基礎、そういったものがあるのかどうかをお伺いいたします。
しかし、本市の状況でございますけれども、合併前からさまざまな算定基準により算定している料金や他市の料金をベースに設定してきておりまして、長い間見直しがされてきていなかったというようなことがございます。また、場合によっては施設を建設した当時から料金の見直しをされていないものも多くあるというふうに考えてございます。施設によっては、税金で9割以上を賄っているというような施設もございます。